破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第213条除斥された破産債権等の後の配当における取扱い

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原文整理テーマ別まとめ
配当/中間配当ステップ 1 / 1 中間配当中間配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
破産法 第213条(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
第二百十三条第二百九条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった破産債権について、当該破産債権を有する破産債権者が最後配当に関する除斥期間又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができた額について、当該最後配当又はその中間配当の後に行われることがある中間配当において、他の同順位の破産債権者に先立って配当を受けることができる。第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明又は疎明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった別除権者(準別除権者を含む。)がその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明及び疎明をしたときも、同様とする。

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