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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ破産法 第213条(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
第二百十三条第二百九条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった破産債権について、当該破産債権を有する破産債権者が最後配当に関する除斥期間又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができた額について、当該最後配当又はその中間配当の後に行われることがある中間配当において、他の同順位の破産債権者に先立って配当を受けることができる。第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明又は疎明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった別除権者(準別除権者を含む。)がその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明及び疎明をしたときも、同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第213条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。