建物収去土地明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和46(オ)851
裁判年月日
昭和48年2月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号215頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)428

判示事項

破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたるか

裁判要旨

破産者から建物所有の目的で土地を賃借した者に対する関係で、破産管財人は、建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたる。

参照法条

破産法157条〈裁判所への報告〉,破産法162条〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉,破産法185条〈別除権者が処分をすべき期間の指定〉,建物保護ニ関スル法律1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06