判示事項
破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたるか
裁判要旨
破産者から建物所有の目的で土地を賃借した者に対する関係で、破産管財人は、建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたる。
参照法条
破産法
157条〈裁判所への報告〉,破産法
162条〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉,破産法
185条〈別除権者が処分をすべき期間の指定〉,建物保護ニ関スル法律1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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