破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第157条裁判所への報告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産財団の管理/破産者の財産状況の調査ステップ 1 / 1 破産者の財産状況の調査破産者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)851
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月16日 棄却
登載
集民 第108号215頁
参照法条
破産法157条,破産法162条,破産法185条,建物保護ニ関スル法律1条
判示事項
破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたるか
裁判要旨破産者から建物所有の目的で土地を賃借した者に対する関係で、破産管財人は、建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたる。
破産法信託財産確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)153
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月30日 棄却
登載
集民 第67号175頁
参照法条
破産法157条,破産法162条,破産法185条,民法177条,信託法3条
判示事項
破産管財人は民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたるか。
裁判要旨破産者と信託契約をした者に対する関係で、破産管財人は、民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたる。

条文原文

原文ママ
破産法 第157条(裁判所への報告)
(裁判所への報告)
第百五十七条破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一破産手続開始に至った事情
二破産者及び破産財団に関する経過及び現状
三第百七十七条第一項の規定による保全処分又は第百七十八条第一項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無
四その他破産手続に関し必要な事項
2破産管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理及び処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

一次情報