この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)726
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年11月22日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻10号1435頁
- 参照法条
- 破産法72条,破産法77条1項,破産法79条,民法446条,民法458条
- 判示事項
- 破産者がした債務の弁済が否認され給付したものが破産財団に復帰した場合と連帯保証債務
裁判要旨破産者がした債務の弁済が破産管財人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときは、さきにいつたん消滅した連帯保証債務は、当然復活する。
破産法債権譲渡否認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)1095
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年4月22日 その他
- 登載
- 民集 第19巻3号689頁
- 参照法条
- 破産法72条,破産法77条,商法514条
- 判示事項
- 否認権の行使による返還金に付すべき利息の利率。
裁判要旨破産会社の銀行に対する債権譲渡行為が否認された結果、右銀行が該債権の取立によつて得た金員相当額を返還する場合において、これに付すべき利息は、年六分の商事法定利率によるのが相当である。
破産法否認権行使
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)1447
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年4月3日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第147号489頁
- 参照法条
- 破産法72条,破産法77条,民訴法127条
- 判示事項
- 立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例
裁判要旨破産管財人が破産者のした代物弁済を否認してその相手方に対し目的物である中古トラックの価額償還を求める訴訟において、裁判所が価額償還請求権の発生を肯認する判断に達したが、否認権行使時の時価については原告の主たる立証の対象とならず、また被告もこれを積極的に争わないという場合に、代物弁済時及び相手方の処分時の価額については書証があつて、否認権行使時の時価が零であるとは到底考えられず、またその立証も可能であるなど判示のような事情があるときは、裁判所は、右時価の立証を促すべきであり、かかる措置に出ることなく、その立証がないとの理由で請求を排斥することは、釈明権不行使、審理不尽の違法を免れない。
条文原文
原文ママ破産法 第77条(破産管財人代理)
(破産管財人代理)
第七十七条破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。
2前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第77条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。