判示事項
否認権の行使による返還金に付すべき利息の利率。
裁判要旨
破産会社の銀行に対する債権譲渡行為が否認された結果、右銀行が該債権の取立によつて得た金員相当額を返還する場合において、これに付すべき利息は、年六分の商事法定利率によるのが相当である。
参照法条
破産法
72条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉,破産法77条,商法514条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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