債権譲渡否認等請求

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事件番号
昭和36(オ)1095
裁判年月日
昭和40年4月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第19巻3号689頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)98

判示事項

否認権の行使による返還金に付すべき利息の利率。

裁判要旨

破産会社の銀行に対する債権譲渡行為が否認された結果、右銀行が該債権の取立によつて得た金員相当額を返還する場合において、これに付すべき利息は、年六分の商事法定利率によるのが相当である。

参照法条

破産法72条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉,破産法77条,商法514条

一次情報

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