貸金請求

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事件番号
昭和48(オ)726
裁判年月日
昭和48年11月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻10号1435頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)191

判示事項

破産者がした債務の弁済が否認され給付したものが破産財団に復帰した場合と連帯保証債務

裁判要旨

破産者がした債務の弁済が破産管財人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときは、さきにいつたん消滅した連帯保証債務は、当然復活する。

参照法条

破産法72条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉,破産法77条1項,破産法79条〈破産財団の管理〉,民法446条,民法458条

一次情報

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