判示事項
破産者がした債務の弁済が否認され給付したものが破産財団に復帰した場合と連帯保証債務
裁判要旨
破産者がした債務の弁済が破産管財人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときは、さきにいつたん消滅した連帯保証債務は、当然復活する。
参照法条
破産法
72条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉,破産法77条1項,破産法
79条〈破産財団の管理〉,民法446条,民法458条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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