この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法弁済金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)422
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年12月6日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻12号2313頁
- 参照法条
- 破産法75条,破産法72条1号,民訴法258条
- 判示事項
- 一 執行行為に基づく弁済の否認と破産法第七二条第一号の適用 二 破産法第七二条第一号による否認権行使における受益者の悪意の立証責任
裁判要旨一 破産者が強制執行を受けるについて害意ある加功をなした場合には、執行行為に基づく破産者の弁済は、破産法第七二条第一号によつて否認されうる。
二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。
二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。
破産法執行行為否認権行使
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)1072
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 棄却
- 登載
- 集民 第135号599頁
- 参照法条
- 破産法72条2号,破産法75条
- 判示事項
- 強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用
裁判要旨破産法七二条二号にいう「債務ノ消滅ニ関スル行為」には、同法七五条の執行行為に基づくものをも含むが、この場合に、右行為に関しては、破産者が強制執行を受けるにつき害意ある加功をしたことを必要とするものではない。
条文原文
原文ママ破産法 第75条(破産管財人に対する監督等)
(破産管財人に対する監督等)
第七十五条破産管財人は、裁判所が監督する。
2裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第75条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。