破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第75条破産管財人に対する監督等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産管財人/破産管財人の選任及び監督ステップ 1 / 1 破産管財人の選任及び監督破産管財人の選任及び監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法弁済金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)422
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年12月6日 棄却
登載
民集 第16巻12号2313頁
参照法条
破産法75条,破産法72条1号,民訴法258条
判示事項
一 執行行為に基づく弁済の否認と破産法第七二条第一号の適用 二 破産法第七二条第一号による否認権行使における受益者の悪意の立証責任
裁判要旨一 破産者が強制執行を受けるについて害意ある加功をなした場合には、執行行為に基づく破産者の弁済は、破産法第七二条第一号によつて否認されうる。
二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。
破産法執行行為否認権行使
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(オ)1072
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 棄却
登載
集民 第135号599頁
参照法条
破産法72条2号,破産法75条
判示事項
強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用
裁判要旨破産法七二条二号にいう「債務ノ消滅ニ関スル行為」には、同法七五条の執行行為に基づくものをも含むが、この場合に、右行為に関しては、破産者が強制執行を受けるにつき害意ある加功をしたことを必要とするものではない。
破産法否認権行使による請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(オ)544
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年12月21日 棄却
登載
集民 第110号807頁
参照法条
破産法72条2号,破産法75条
判示事項
強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用
裁判要旨破産法七二条二号の債務消滅に関する行為とは、破産者の意思に基づく行為のみにかぎらず、賃権者が同法七五条の強制執行としてした行為であつて破産者の財産をもつて債務を消滅させる効果を生じさせる場合を含む。

条文原文

原文ママ
破産法 第75条(破産管財人に対する監督等)
(破産管財人に対する監督等)
第七十五条破産管財人は、裁判所が監督する。
2裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。

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