執行行為否認権行使

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事件番号
昭和56(オ)1072
裁判年月日
昭和57年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号599頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)749

判示事項

強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用

裁判要旨

破産法七二条二号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。〉にいう「債務ノ消滅ニ関スル行為」には、同法七五条〈破産管財人に対する監督等〉の執行行為に基づくものをも含むが、この場合に、右行為に関しては、破産者が強制執行を受けるにつき害意ある加功をしたことを必要とするものではない。

参照法条

破産法72条2号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。〉,破産法75条〈破産管財人に対する監督等〉

一次情報

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