否認権行使による請求

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事件番号
昭和48(オ)544
裁判年月日
昭和48年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号807頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)157

判示事項

強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用

裁判要旨

破産法七二条二号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。〉の債務消滅に関する行為とは、破産者の意思に基づく行為のみにかぎらず、賃権者が同法七五条の強制執行としてした行為であつて破産者の財産をもつて債務を消滅させる効果を生じさせる場合を含む。

参照法条

破産法72条2号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。〉,破産法75条〈破産管財人に対する監督等〉

一次情報

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