破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第51条善意又は悪意の推定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果ステップ 1 / 1 破産手続開始の効果破産手続開始の効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)1467
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年10月30日 その他
登載
民集 第24巻11号1667頁
参照法条
破産法47条,破産法51条
判示事項
破産管財人の報酬と財団債権である国税その他の公課との優劣
裁判要旨破産手続において破産財団が財団債権を弁済するに不定する場合、破産管財人の報酬は、財団債権である国税その他の公課に優先して弁済を受けることができる。
破産法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成7(オ)1937
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年11月28日 棄却
登載
民集 第51巻10号4172頁
参照法条
民事執行法84条,民事執行法87条1項,民事執行法188条,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項,破産法95条,国税徴収法82条
判示事項
破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
裁判要旨破産者所有の不動産に対する競売手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
破産法換価代金配当処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成8(行ツ)111
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年12月18日 棄却
登載
集民 第186号685頁
参照法条
国税徴収法82条,国税徴収法129条1項,国税徴収法133条1項,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項
判示事項
破産者の財産に対する滞納処分手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
裁判要旨破産者の財産に対する滞納処分手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。

条文原文

原文ママ
破産法 第51条(善意又は悪意の推定)
(善意又は悪意の推定)
第五十一条前二条の規定の適用については、第三十二条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。

一次情報