換価代金配当処分取消

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事件番号
平成8(行ツ)111
裁判年月日
平成9年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第186号685頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)95

判示事項

破産者の財産に対する滞納処分手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方

裁判要旨

破産者の財産に対する滞納処分手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。

参照法条

国税徴収法82条,国税徴収法129条1項,国税徴収法133条1項,破産法47条2号〈開始後の法律行為の効力〉,破産法49条〈開始後の登記及び登録の効力〉,破産法51条1項〈善意又は悪意の推定〉,破産法71条1項〈相殺の禁止〉

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