損害賠償請求

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事件番号
昭和40(オ)1467
裁判年月日
昭和45年10月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第24巻11号1667頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)260

判示事項

破産管財人の報酬と財団債権である国税その他の公課との優劣

裁判要旨

破産手続において破産財団が財団債権を弁済するに不定する場合、破産管財人の報酬は、財団債権である国税その他の公課に優先して弁済を受けることができる。

参照法条

破産法47条〈開始後の法律行為の効力〉,破産法51条〈善意又は悪意の推定〉

一次情報

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