判示事項
破産管財人の報酬と財団債権である国税その他の公課との優劣
裁判要旨
破産手続において破産財団が財団債権を弁済するに不定する場合、破産管財人の報酬は、財団債権である国税その他の公課に優先して弁済を受けることができる。
参照法条
破産法
47条〈開始後の法律行為の効力〉,破産法
51条〈善意又は悪意の推定〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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