破産者の財産状況の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、破産管財人が破産手続開始後に破産財団に属する財産の状況をどのように調査・把握するかを定めた条文をまとめたものです。財産の価額の評定、財産目録・貸借対照表の作成、別除権の目的物の提示要求、財産の封印・帳簿の閉鎖、裁判所による財産引渡命令といった手段が置かれています。調査の結果は裁判所への報告書や財産状況報告集会・債権者集会を通じて開示されます。
| 手段 | 誰が行うか | 対象 | 内容・結果 |
|---|---|---|---|
| 財産の評定 | 破産管財人 | 破産財団に属する一切の財産 | 財産目録・貸借対照表を提出 |
| 別除権目的の提示要求 | 破産管財人 | 別除権者が有する財産 | 別除権者は拒否できない |
| 封印・帳簿の閉鎖 | 書記官・執行官・公証人 | 財産・帳簿 | 管財人の申出で実施 |
| 財産引渡命令 | 裁判所(決定) | 破産者が持つ財産 | 審尋必須・即時抗告可 |
| 裁判所への報告書 | 破産管財人 | 開始事情・経過・現状等 | 遅滞なく提出 |
| 集会での報告 | 破産管財人 | 報告書要旨・財団の状況 | 報告集会・債権者集会で報告 |
破産者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条〈目的〉の第三者にあたるか
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