破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第159条債権者集会への報告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産財団の管理/破産者の財産状況の調査ステップ 1 / 1 破産者の財産状況の調査破産者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第159条(債権者集会への報告)
(債権者集会への報告)
第百五十九条破産管財人は、債権者集会がその決議で定めるところにより、破産財団の状況を債権者集会に報告しなければならない。

一次情報