破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第156条破産財団に属する財産の引渡し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産財団の管理/破産者の財産状況の調査ステップ 1 / 1 破産者の財産状況の調査破産者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第156条(破産財団に属する財産の引渡し)
(破産財団に属する財産の引渡し)
第百五十六条裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2裁判所は、前項の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならない。
3第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4第一項の申立てについての決定及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。

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