この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法養子縁組無効確認請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成21(オ)1022
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成23年2月17日 その他
- 登載
- 集民 第236号67頁
- 参照法条
- (1,2につき)民訴法40条1項,民訴法142条,民訴法297条,民訴法313条,人事訴訟法2条3号 (2につき)民訴法318条5項
- 判示事項
- 1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の適否 2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後にされた他の共同訴訟人による上告受理の申立ての適否
裁判要旨1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告を提起した後に他の共同訴訟人が提起した上告は,二重上告として不適法である。
2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後に他の共同訴訟人がした上告受理の申立ては,二重上告受理の申立てとして不適法である。
2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後に他の共同訴訟人がした上告受理の申立ては,二重上告受理の申立てとして不適法である。
民事訴訟法文書非公開処分取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成13(行ヒ)14
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成14年11月22日 その他
- 登載
- 集民 第208号575頁
- 参照法条
- 民訴法318条1項,裁判所法11条
- 判示事項
- 上告受理の申立てについての不受理決定に反対意見が付された事例
裁判要旨(省略)
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第318条(上告受理の申立て)
(上告受理の申立て)
第三百十八条上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
3第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第318条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。