この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)936
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年1月28日 棄却
- 登載
- 集民 第82号185頁
- 参照法条
- 民訴法311条,民訴法316条
- 判示事項
- 文書提出命令違背の効果
裁判要旨文書提出命令に違背して文書を提出しなかつたとしても、その効果は単に当該文書の記載内容についての相手方の主張を真実と認めうるにすぎないのであつて、契約等の成否に関する認定は、その文書が提出された場合と同様、裁判所の自由な心証による判断に委ねられていると解すべきである。
民事訴訟法特別抗告却下決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成21(許)9
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成21年6月30日 その他
- 登載
- 集民 第231号153頁
- 参照法条
- 民訴法316条1項,民訴法317条2項,民訴法336条1項
- 判示事項
- 特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合に原裁判所が特別抗告を却下することの可否
裁判要旨特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,原裁判所が民訴法336条3項,327条2項,316条1項により特別抗告を却下することはできない。
民事訴訟法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成12(オ)547
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成12年7月14日 却下
- 登載
- 集民 第198号457頁
- 参照法条
- 民訴法315条・民訴法316条1項 民訴規則196条
- 判示事項
- 上告状及び上告理由書提出期間内に提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項、二項に規定する事由の記載がない場合に原裁判所の執るべき措置
裁判要旨上告状及び上告理由書提出期間内に上告人から提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項、二項に規定する事由の記載がないときは、原裁判所は、民訴規則一九六条一項所定の補正命令を発すべきではなく、直ちに決定で上告を却下すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第316条(原裁判所による上告の却下)
(原裁判所による上告の却下)
第三百十六条次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第316条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。