規約変更認可処分取消等請求事件

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事件番号
平成12(行ツ)302
裁判年月日
平成13年2月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第201号95頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)15

判示事項

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として最高裁判所に上告をすることを許容しない民訴法312条及び318条と憲法32条

裁判要旨

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として最高裁判所に上告をすることを許容しない民訴法312条及び318条の規定は,憲法32条に違反しない。

参照法条

民訴法312条,民訴法318条,憲法32条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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