民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第311条上告裁判所

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)71
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月21日 棄却
登載
民集 第16巻9号2052頁
参照法条
民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号
判示事項
文書の郵送と書証の提出。
裁判要旨書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。
民事訴訟法求償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)77
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年6月16日 棄却
登載
民集 第4巻6号219頁
参照法条
民訴法311条
判示事項
書証の写を訴訟記録に綴じ込まなかつたことは違法か
裁判要旨裁判所が書証の写を記録に綴じ込んでおかなかつたことは、違法とはいえない。
民事訴訟法売買代金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)971
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年12月4日 棄却
登載
集民 第97号701頁
参照法条
民訴法258条,民訴法311条,民訴規則39条
判示事項
書証の申出と写の提出
裁判要旨挙証者がみずから所持する文書に関する書証の申出は、証すべき事実を表示して文書を提出してすれば足り、同時にその写を提出することはその有効要件ではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第311条(上告裁判所)
(上告裁判所)
第三百十一条上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。

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