売買代金請求

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事件番号
昭和44(オ)971
裁判年月日
昭和44年12月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号701頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)86

判示事項

書証の申出と写の提出

裁判要旨

挙証者がみずから所持する文書に関する書証の申出は、証すべき事実を表示して文書を提出してすれば足り、同時にその写を提出することはその有効要件ではない。

参照法条

民訴法258条,民訴法311条,民訴規則39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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