民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第281条控訴をすることができる判決等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法共有持分移転登記手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(受)324
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年3月24日 破棄差戻
登載
民集 第77巻3号803頁
参照法条
民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号
判示事項
事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否
裁判要旨第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。
民事訴訟法証言拒絶に関する決定に対する抗告につきした抗告棄却の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(ク)392
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年3月6日 却下
登載
集民 第129号255頁
参照法条
憲法21条,民訴法281条1項3号
判示事項
新聞記者の証言拒絶を理由ありとした決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告がその実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず不適法であるとして却下された事例
裁判要旨(省略)

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第281条(控訴をすることができる判決等)
(控訴をすることができる判決等)
第二百八十一条控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

一次情報