民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第255条電子判決書等の送達

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/判決ステップ 1 / 1 判決判決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法裁決無効取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)652
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年2月12日 棄却
登載
民集 第14巻2号196頁
参照法条
民訴法255条
判示事項
訴状または準備手続前に提出された準備書面に記載された事項で準備手続における主張整理の結果撤回されたものを口頭弁論において主張することの許否。
裁判要旨訴状または準備手続前に提出された準備書面に記載された事項であつても、準備手続における主張整理の結果撤回されたものは、民訴第二五五条第三項の規定にかかわらず、口頭弁論においてこれを主張することは許されない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第255条(電子判決書等の送達)
(電子判決書等の送達)
第二百五十五条電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
2前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
二第百九条の二の規定による送達

一次情報