民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第355条口頭弁論を経ない訴えの却下

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原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第三百五十五条請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
2前項の場合において、原告が電子判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。

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