検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
令和2(許)10
裁判年月日
令和3年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第75巻3号822頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(ラ)2230

判示事項

1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民訴法197条1項2号の類推適用
2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか

裁判要旨

1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者は,民訴法197条1項2号の類推適用により,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができる。
2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書について,当該通信の内容にかかわらず,検証の目的として提示する義務を負わない。

参照法条

(1,2につき) 民訴法197条1項2号,電気通信事業法4条 (2につき) 民訴法223条1項,民訴法232条1項,民訴法234条

この裁判例が参照する条文の解説

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