養子縁組無効確認請求

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事件番号
昭和43(オ)723
裁判年月日
昭和43年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号747頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)197

判示事項

第三者の提起する養子縁組無効訴訟における訴の利益

裁判要旨

養親の実子は、養親死亡後養子を相手方として養子縁組無効の訴を提起する訴の利益を有する。

参照法条

民訴法225条,人事訴訟手続法24条,人事訴訟手続法26条,人事訴訟手続法2条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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