判示事項
判決言渡期日の告知及び呼出状の送達を欠いたままされた判決言渡しと上告理由
裁判要旨
期日外で判決言渡期日を指定しながら、当事者に対する右期日の告知及び呼出状の送達を欠いたままされた判決の言渡しは、違法ではあるが、右違法は、判決に影響を及ぼさないかぎり上告理由にならない。
参照法条
民訴法154条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法394条,民訴法396条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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