担保取消申立て却下決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成14(許)32
裁判年月日
平成15年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第209号247頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(ウ)1090

判示事項

支払保証委託契約を締結する方法により強制執行停止の担保を立てた場合において同契約締結の際にされた定期預金の払戻請求権に対して転付命令を得た同契約の当事者以外の第三者が担保の取消しの申立てをすることの許否

裁判要旨

支払保証委託契約を締結する方法により強制執行停止の担保を立てた場合において,委託者が同契約締結の際にした定期預金の払戻請求権に対して転付命令を得た同契約の当事者以外の第三者は,当該担保の取消しの申立てをすることができない。

参照法条

民訴法76条,民訴法79条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民訴規則29条,民事執行法159条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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