認知

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事件番号
昭和56(オ)466
裁判年月日
昭和58年5月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第139号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)2633

判示事項

鑑定の結果が受訴裁判所の心証形成の資料に供されたのちに鑑定の申出を撤回することの許否

裁判要旨

鑑定の結果が受訴裁判所の心証形成の資料に供されたのちは、鑑定の申出を撤回することは許されない。

参照法条

民訴法185条,民訴法258条,民訴法301条

この裁判例が参照する条文の解説

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