判示事項
確定判決の弁論手続が民訴法一四三条に違反する場合と判決の絶対無効
裁判要旨
確定判決の弁論手続に民訴法一四三条違反の違法があることを理由として、他の訴訟において、当該判決の無効を主張することは、許されない。
参照法条
民訴法143条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法394条,民訴法395条,民訴法420条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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