土地所有権移転登記承諾請求

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事件番号
昭和48(オ)552
裁判年月日
昭和49年2月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第111号163頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2248

判示事項

確定判決の弁論手続が民訴法一四三条に違反する場合と判決の絶対無効

裁判要旨

確定判決の弁論手続に民訴法一四三条違反の違法があることを理由として、他の訴訟において、当該判決の無効を主張することは、許されない。

参照法条

民訴法143条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法394条,民訴法395条,民訴法420条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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