判示事項
一 裁判所法第一〇条第一号最高裁判所裁判事務処理規則第九条第三項によつて最高裁判所大法廷が同条第二項にあたる点のみについて審理裁判した場合の判決主文
二 土地区画整理施行規程に基き土地台帳地積によつてした換地予定地指定処分と憲法第二九条
裁判要旨
一 裁判所法第一〇条第一号最高裁判所裁判事務処理規則第九条第三頃によつて最高裁判所大法廷が同条第二項にあたる論旨の一部のみについて審理し、論旨は理由がないとするときの判決主文は「本上告論旨は理由がない」とすべきである。
二 土地区画整理施行規程で従前の土地の地積は土地台帳の地積による旨を規定し右地積によつて換地予定地の指定をしても憲法第二九条に違反しない。
参照法条
裁判所法10条,最高裁判所裁判事務処理規則9条,民訴法191条,都市計画法12条2項(昭和29年5月法律120号による改正前),耕地整理法30条,耕地整理法31条,都市計画法施行令17条(昭和30年3月政令47号による削除前),鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理施行規程3条,鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理施行規程5条,鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理施行規程14条,鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理施行規程15条,憲法29条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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