契約金請求事件につきなした確定判決に対する再審

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事件番号
昭和24(ヤ)1
裁判年月日
昭和24年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
民集 第3巻8号279頁

判示事項

一 裁判所法施行前大審院が言い渡した判決に対する再審の訴の管轄裁判所
二 最高裁判所に対し裁判所法施行前大審院が言い渡した判決に対し再審の訴があつたときの処置

裁判要旨

一 裁判所法施行前大審院が言渡した判決に対し、同法施行後提起された再審の訴を管轄する裁判所は、東京高等裁判所である。
二 裁判所法施行前大審院が言渡した判決に対し同法施行後、再審の訴が最高裁判所に提起されたときは、最高裁判所は、これを管轄権ある東京高等裁判所に移送すべきである。

参照法条

裁判所法施行法2条,裁判所法施行令1条,民訴法422条,民訴法30条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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