衆議院議員選挙無効請求

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事件番号
昭和24(オ)321
裁判年月日
昭和25年9月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第4巻9号359頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会と投票管理者の黙認
二 選挙を一部無効とすべき場合
三 補助参加人の上告申立期間
四 補助参加人の上告理由書提出期間

裁判要旨

一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会について、投票管理者が異義を述べなかつたからといつて、右の投票立会人が投票立会人としての資格を具有するに至るものと解することはできない。
二 ある村の選挙を全部無効とし改めて適法な手続によつて選挙をやりなおすにおいては、その村の属する選挙区における候補者の当落に異動を生ずる虞がある場合は、その村の選挙を無効とすべきである。
三 補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。
四 被参加人が上告申立をした場合、補助参加人が被参加人のために上告理由書を提出することのできる期間は、被参加人の上告理由書提出期間に限られる。

参照法条

衆議院議員選挙法24条,衆議院議員選挙法82条,民訴法69条,民訴法366条(396条),民訴法398条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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