判示事項
一 条例の告示の効力
二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで改正条例によつてした市民税の効力
三 行政処分無効確認の訴と行政事件訴訟特例法第一一条
裁判要旨
一 条例は、告示されるまでは効力を生じない。
二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで、改正後の条例によつて市民税を賦課した違法は、その賦課処分を法律上当然に無効ならしめるものではない。
三 行政処分の無効確認を求める訴には、行政事件訴訟特例法第一一条は適用されない。
参照法条
地方自治法16条,昭和22年度青森市民税賦課方法条例,行政事件訴訟特例法11条,民訴法325条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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