判示事項
一 判決言渡の方式遵守を記載した口頭弁論調書の効力
二 直前に施行された別件の証人尋問の調書を書証として提出することは可能か
裁判要旨
一 判決言渡調書に判決がその原本に基き言い渡された旨記載されている以上、右言渡が判決原本に基かずしてなされたとの主張は、民訴第一四七条により認められない。
二 別件の証人尋問の終了直後に引き続き開始された本件の口頭弁論において、右証人尋問の調書を書証として提出することは、不可能とはいえない。
参照法条
民訴法147条,民訴法189条1項,民訴法146条,民訴法322条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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