公示送達の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
送達先の住所や居所が分からない相手に対し、裁判所書記官が「公示」という方法で書類等を届いたものとして扱う制度です。公示送達ができる場合、具体的なやり方、効力が生じるタイミングに加え、公示送達を使って意思表示を相手に到達させる場合の扱いも定められています。
| 区分 | 効力発生時期 |
|---|---|
| 通常の公示送達(初回) | 開始日から2週間経過後 |
| 2回目以降の公示送達(職権) | 開始日の翌日 |
| 外国においてすべき送達 | 開始日から6週間経過後 |
| 相手方への意思表示の到達(113条) | 開始日から2週間経過時 |
公示送達について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
物上保証人所有の不動産を目的とする競売の開始決定の債務者への送達が債務者の所在が不明であるため公示送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。