民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第110条公示送達の要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
送達/公示送達ステップ 1 / 1 公示送達公示送達について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法競売手続一部取消及び停止決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成14(許)11
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年10月25日 棄却
登載
民集 第56巻8号1942頁
参照法条
民法147条,民法155条,民訴法110条1項,民訴法111条,民訴法113条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
判示事項
物上保証人所有の不動産を目的とする競売の開始決定の債務者への送達が債務者の所在が不明であるため公示送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨物上保証人所有の不動産を目的とする競売手続において,債務者の所在が不明であるため,開始決定の債務者への送達が公示送達によりされた場合には,民訴法111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に,被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第110条(公示送達の要件)
(公示送達の要件)
第百十条次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)
二第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

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