民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第108条外国における送達

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第108条(外国における送達)
(外国における送達)
第百八条外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

一次情報