民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第111条公示送達の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
送達/公示送達ステップ 1 / 1 公示送達公示送達について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法競売手続一部取消及び停止決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成14(許)11
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年10月25日 棄却
登載
民集 第56巻8号1942頁
参照法条
民法147条,民法155条,民訴法110条1項,民訴法111条,民訴法113条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
判示事項
物上保証人所有の不動産を目的とする競売の開始決定の債務者への送達が債務者の所在が不明であるため公示送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨物上保証人所有の不動産を目的とする競売手続において,債務者の所在が不明であるため,開始決定の債務者への送達が公示送達によりされた場合には,民訴法111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に,被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第111条(公示送達の方法)
(公示送達の方法)
第百十一条公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
一書類の公示送達裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
二電磁的記録の公示送達裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。

一次情報