民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第109条電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法有印私文書偽造,同行使,詐欺,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成16(あ)761
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年11月30日 棄却
登載
刑集 第58巻8号1005頁
参照法条
刑法159条1項,刑法161条1項,刑法246条1項,民訴法99条,民訴法109条,民訴法第7編督促手続,郵便法(平成14年法律第98号による改正前のもの)66条
判示事項
1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為と有印私文書偽造罪の成否 2 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例
裁判要旨1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する。
2 支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより,送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて,その財産を差し押さえようとしたが,支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では,支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第109条(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
第百九条電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。

一次情報