民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第132_5条証拠収集の処分の管轄裁判所等

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総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等ステップ 1 / 1 訴えの提起前における証拠収集の処分等訴えの提起前における証拠収集の処分等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第132_5条(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第百三十二条の五次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
一前条第一項第一号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所
二前条第一項第二号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
三前条第一項第三号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
四前条第一項第四号の処分の申立て調査に係る物の所在地
2第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。

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