民事訴訟法 / テーマ別まとめ

総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等

訴えの提起前における証拠収集の処分等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民事訴訟法132条の2から132条の9は、訴えを提起する前の段階で行う照会と、裁判所による証拠収集の処分について定めています。予告通知をした側・された側が互いに書面で照会できる制度と、自分では集めにくい証拠を裁判所が文書送付嘱託などの形で収集する制度があり、期限・管轄・手続・費用負担がそれぞれ決められています。

訴えの提起前における証拠収集の処分等
手続主体期限内容
予告通知訴えを提起しようとする者定めなし訴え提起の予告を書面で通知
訴え提起前の照会予告通知者予告通知の日から4月以内被予告通知者に書面で照会
返答後の照会返答した被予告通知者予告通知の日から4月以内予告通知者に書面で照会
証拠収集の処分予告通知者・返答した被予告通知者予告通知の日から4月の不変期間内裁判所が文書送付嘱託等を実施
  • 私生活の秘密・営業秘密に関する照会等、一定の事項は照会の対象から除かれる
  • 第三者本人が回答を承諾した場合は、その私生活の秘密・営業秘密に関する除外は適用されない
  • 既にした予告通知やこれに対する返答と重複するものに基づく照会・申立てはできない
  • 収集に要する時間や嘱託先の負担が不相当なときは処分をせず、また事後に取り消すこともできる
  • 証拠収集の処分の申立てについての裁判には不服申立てができない
  • 証拠収集の処分の申立てに関する費用は申立人が負担する
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訴えの提起前における証拠収集の処分等

訴えの提起前における証拠収集の処分等について、条文は何を定めているか。

第132_2条訴えの提起前における照会予告通知をすれば書面で照会できる7項・3号判例なし
  • 予告通知は書面で行い、請求の要旨と紛争の点を記載する
  • 照会は予告通知の日から4月以内に限り可能
  • 私生活の秘密や営業秘密に関する照会等は原則不可
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第132_3条返答をすれば被予告通知者も照会できる3項判例なし
  • 請求の要旨・紛争の点への答弁を記載した返答が必要
  • 照会は予告通知の日から4月以内に限り可能
  • 132条の2〈訴えの提起前における照会〉の除外事由・承諾に関する規定を準用する
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第132_4条訴えの提起前における証拠収集の処分裁判所が訴え提起前に証拠収集を行う4項・4号判例なし
  • 対象は文書送付嘱託・調査嘱託・意見陳述嘱託・現況調査命令の4種
  • 自ら収集が困難な場合に限り、相手方の意見を聴いて実施
  • 申立ては予告通知の日から4月の不変期間内に限る
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第132_5条証拠収集の処分の管轄裁判所等処分の種類ごとに管轄裁判所が決まる2項・4号判例なし
  • 文書送付嘱託は普通裁判籍地または所持者の居所を管轄する地裁
  • 調査嘱託は普通裁判籍地または嘱託先官公署等の所在地を管轄する地裁
  • 現況調査命令は調査対象物の所在地を管轄する地裁
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第132_6条証拠収集の処分の手続等嘱託の期間・報告方法・保管を定める6項判例なし
  • 裁判所は送付・報告・意見陳述をすべき期間を定める
  • 調査結果の報告や意見陳述は書面で行う(電磁的記録による代替も可)
  • 送付・報告があれば裁判所は申立人・相手方に通知し1月間保管する
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第132_7条事件の記録の閲覧等記録の閲覧等は申立人と相手方に限る1項判例なし
  • 通常の閲覧等の規定を準用するが、対象は申立人・相手方に限られる
  • 利害関係を疎明した第三者は対象に含まれない
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第132_8条不服申立ての不許処分申立てについての裁判には不服申立て不可1項判例なし
  • 132条の4第1項〈訴えの提起前における証拠収集の処分〉の処分の申立てについての裁判には不服申立てができない
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第132_9条証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担処分申立てに関する費用は申立人負担1項判例なし
  • 132条の4第1項〈訴えの提起前における証拠収集の処分〉の処分の申立てに関する費用は申立人が負担する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第132_2条(訴えの提起前における照会) 詳細ページ
(訴えの提起前における照会)
第百三十二条の二訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一第百六十三条第一項各号のいずれかに該当する照会
二相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
三相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
2前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
3予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
4予告通知をする者は、第一項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をしたものとみなす。
5予告通知者は、第一項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
6被予告通知者(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合において、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。
7第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。
民事訴訟法 第132_3条 詳細ページ
第百三十二条の三被予告通知者は、予告通知者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
2前条第一項ただし書、第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「書面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。
3第一項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
民事訴訟法 第132_4条(訴えの提起前における証拠収集の処分) 詳細ページ
(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第百三十二条の四裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
二必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
2前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
3第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
4裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。
民事訴訟法 第132_5条(証拠収集の処分の管轄裁判所等) 詳細ページ
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第百三十二条の五次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
一前条第一項第一号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所
二前条第一項第二号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
三前条第一項第三号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
四前条第一項第四号の処分の申立て調査に係る物の所在地
2第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。
民事訴訟法 第132_6条(証拠収集の処分の手続等) 詳細ページ
(証拠収集の処分の手続等)
第百三十二条の六裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
2第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
3第百三十二条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなす。
4裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
5裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書若しくは電磁的記録又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を保管しなければならない。
6第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について、第二百三十一条の三第二項の規定は第百三十二条の四第一項第一号の処分について、それぞれ準用する。
民事訴訟法 第132_7条(事件の記録の閲覧等) 詳細ページ
(事件の記録の閲覧等)
第百三十二条の七第九十一条(第二項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の三の規定は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、第九十一条第一項及び第九十一条の二第一項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、第九十一条第三項、第九十一条の二第二項及び第三項並びに第九十一条の三中「当事者及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、第九十一条第四項中「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
民事訴訟法 第132_8条(不服申立ての不許) 詳細ページ
(不服申立ての不許)
第百三十二条の八第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
民事訴訟法 第132_9条(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担) 詳細ページ
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第百三十二条の九第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。