民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第3_9条特別の事情による訴えの却下

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原文整理テーマ別まとめ
裁判所/日本の裁判所の管轄権ステップ 1 / 1 日本の裁判所の管轄権日本の裁判所の管轄権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(ク)138
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年6月8日 却下
登載
集民 第124号105頁
参照法条
民訴法39条,憲法14条
判示事項
民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の特別抗告理由の適否
裁判要旨民訴法三九条の規定と右規定により除斥又は忌避申立事件を審判するものとされた裁判機関が憲法一四条の規定に違反して不平等な判断をするかどうかとは関係がなく、民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の違憲の主張は、その前提を欠き、不適法である。
民事訴訟法裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和52(ク)249
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年12月1日 却下
登載
集民 第122号279頁
参照法条
憲法76条3項,民訴法39条
判示事項
民訴法三九条と憲法七六条
裁判要旨民訴法三九条は除斥又は忌避についての裁判機関を定めたものであるから、裁判官が憲法七六条三項所定の良心に従つた裁判をすることとはなんら関係がない。
民事訴訟法裁判官忌避申立却下決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(ク)263
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年2月8日 棄却
登載
集民 第111号161頁
参照法条
憲法32条,憲法14条,民訴法39条
判示事項
民訴法三九条と憲法三二条、一四条
裁判要旨民訴法三九条は憲法三二条、一四条に違反しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第3_9条(特別の事情による訴えの却下)
(特別の事情による訴えの却下)
第三条の九裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。

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