裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告

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事件番号
昭和52(ク)249
裁判年月日
昭和52年12月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第122号279頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ウ)93

判示事項

民訴法三九条と憲法七六条

裁判要旨

民訴法三九条は除斥又は忌避についての裁判機関を定めたものであるから、裁判官が憲法七六条三項所定の良心に従つた裁判をすることとはなんら関係がない。

参照法条

憲法76条3項,民訴法39条

この裁判例が参照する条文の解説

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