裁判官忌避申立却下決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和48(ク)263
裁判年月日
昭和49年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第111号161頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ラ)317

判示事項

民訴法三九条と憲法三二条、一四条

裁判要旨

民訴法三九条は憲法三二条、一四条に違反しない。

参照法条

憲法32条,憲法14条,民訴法39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07