裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告

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事件番号
昭和53(ク)138
裁判年月日
昭和53年6月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第124号105頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ウ)95

判示事項

民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の特別抗告理由の適否

裁判要旨

民訴法三九条の規定と右規定により除斥又は忌避申立事件を審判するものとされた裁判機関が憲法一四条の規定に違反して不平等な判断をするかどうかとは関係がなく、民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の違憲の主張は、その前提を欠き、不適法である。

参照法条

民訴法39条,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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