民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第89条和解の試み等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/訴訟の審理等ステップ 1 / 1 訴訟の審理等訴訟の審理等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法認知請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)161
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年10月7日 棄却
登載
集民 第80号627頁
参照法条
民訴法89条,民訴法94条
判示事項
補助参加人の申立てた上告と上告費用の負担
裁判要旨補助参加人が上告を申立て被参加人が上告審において何ら訴訟行為をしていない場合上告棄却の結果上告費用を敗訴者負担とするにつき、これを上告人の負担とした事例。
民事訴訟法契約金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)825
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月8日 棄却
登載
集民 第61号97頁
参照法条
民訴法89条,民訴法90条,民訴法91条,民訴法92条,民訴法93条,民訴法186条,民訴法196条,民訴法237条
判示事項
一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否 二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質
裁判要旨一 控訴審において訴の一部取下が適法になされ、かつ、控訴を棄却する場合には、当該取下部分につき主文で原判の一部取消を言い渡さなくても違法はない。
二 訴訟費用負担、仮執行宣言の担保判定は、裁判所の自由裁量による。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第89条(和解の試み等)
(和解の試み等)
第八十九条裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
4第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。
5受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

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