民事訴訟法 / テーマ別まとめ

訴訟手続/訴訟の審理等

訴訟の審理等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

訴訟の審理等では、口頭弁論・審尋・和解といった審理の進め方の基本ルールと、手続違反を争えなくなる異議権の扱い、訴訟記録の閲覧・謄写・証明書交付の請求方法を定めています。あわせて、ウェブ会議等を使った期日の実施方法や、私生活上の秘密・営業秘密を理由に記録の閲覧等を当事者に限定できる制度も整理しています。

訴訟の審理等
項目原則ポイント
口頭弁論必要(決定事件は裁判所判断)出頭不要な方法も可
審尋決定事件で口頭弁論に代えて実施受命裁判官も実施可
和解訴訟の程度を問わず試みる音声のみの方法可
異議権遅滞なく異議必要放棄不可なものは対象外
訴訟記録の閲覧等何人も閲覧請求可謄写等は当事者・利害関係人
秘密保護申立てにより当事者に限定可営業秘密・私生活の秘密対象
  • 決定で完結すべき事件では、口頭弁論をするか否かを裁判所が判断する
  • 映像・音声通話による口頭弁論等は当事者の意見を聴いたうえ相当と認めるときに限り最高裁判所規則の方法で実施
  • 非電磁的訴訟記録のうち録音テープ・ビデオテープ等は謄写でなく複製の請求となる
  • 公開を禁止した口頭弁論に係る記録や一定の和解関連部分は当事者・疎明した利害関係第三者のみ閲覧等を請求できる
  • 秘密保護の申立てについての裁判が確定するまで、第三者は秘密記載部分の閲覧等を請求できない
  • 訴訟手続の規定違反は遅滞なく異議を述べないと異議権を失うが、放棄できないものは対象外
1

訴訟の審理等

訴訟の審理等について、条文は何を定めているか。

第87条口頭弁論の必要性口頭弁論は原則必須、決定事件は裁判所が判断3項判例 9件
  • 訴訟は原則として裁判所で口頭弁論を行う
  • 決定で完結する事件は口頭弁論の要否を裁判所が定める
  • 口頭弁論をしない場合は当事者を審尋できる
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第87_2条映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等ウェブ会議等での口頭弁論・審尋も可能3項判例なし
  • 口頭弁論期日は映像・音声双方向の通話方法で実施可
  • 審尋期日は音声双方向の通話方法で実施可
  • 出頭せず手続に関与した当事者はその期日に出頭したものとみなす
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第88条受命裁判官による審尋審尋は受命裁判官に行わせることができる1項判例なし
  • 裁判所は審尋を受命裁判官に担当させることができる
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第89条和解の試み等和解は訴訟のどの段階でも試みられる5項判例 2件
  • 訴訟の進行段階を問わず和解を試みることができる
  • 受命裁判官・受託裁判官に和解を試みさせることも可能
  • 和解期日も音声のみの通話方法で実施でき、出頭したものとみなす
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第90条訴訟手続に関する異議権の喪失手続違反は遅滞なく異議を言わないと主張できなくなる1項判例 2件
  • 手続違反を知り又は知り得たのに放置すると異議権を失う
  • 放棄することができない規定への違反はこの限りでない
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第91条非電磁的訴訟記録の閲覧等紙の訴訟記録は誰でも閲覧請求できる5項判例 1件
  • 非電磁的訴訟記録の閲覧は何人も裁判所書記官に請求可能
  • 非公開の口頭弁論分や一定の和解関連部分は当事者・疎明した第三者のみ請求可
  • 謄写・正本等の交付請求は当事者・疎明した第三者、録音・録画物は複製で対応
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第91_2条電磁的訴訟記録の閲覧等電子データの訴訟記録も閲覧・複写・証明書請求可4項判例なし
  • 電磁的訴訟記録の内容表示の閲覧は何人も請求可能
  • 複写や証明付き書面・電磁的記録の提供は当事者・疎明した第三者が請求
  • 閲覧等の制限や執務支障時の扱いは非電磁的記録の規定を準用
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第91_3条訴訟に関する事項の証明訴訟に関する事項の証明書も請求できる1項判例なし
  • 当事者・疎明した第三者は訴訟に関する事項を証明した書面等の交付を請求可能
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第92条秘密保護のための閲覧等の制限私生活の重大な秘密や営業秘密は閲覧を当事者限定にできる10項・2号判例 1件
  • 私生活の重大な秘密や営業秘密が記載された部分は閲覧等を当事者に限定できる
  • 申立てについての裁判確定まで第三者は秘密記載部分の閲覧等不可
  • 却下・取消しの裁判には即時抗告可、取消しは確定しないと効力を生じない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第87条民事訴訟法

一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限

裁判要旨一、権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年9月1日 昭和46(オ)474
登載
民集 第26巻7号1289頁
参照法条
民訴法50条,民訴法54条,民訴法87条,民訴法395条2項,民法28条,民法103条
論点2第87条民事訴訟法

真正な訴訟代理人でない者のした第一審における訴訟行為について第二審において追認があつたものとされた事例

裁判要旨第一審において真正な訴訟代理人のない者のした訴訟行為であつても、第二審における真正な訴訟代理人が本案について弁論をし訴訟を追行したときは、第一審における右訴訟代理権の欠缺は補正されたものというべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年12月23日 昭和41(オ)706
登載
集民 第85号865頁
参照法条
民訴法87条,民訴法54条
論点3第87条民事訴訟法

訴訟行為の追認

裁判要旨弁護士甲が第一審において乙の適法な訴訟代理権を有しなかつたとしても、控訴人乙から適法な委任を受けた弁護士丙が控訴審において乙の訴訟代理人として当該訴訟の本案について弁論をし、訴訟を進行し、判決を受けたときは、丙は甲の従前の訴訟行為全部を追認したものというべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年7月16日 昭和39(オ)1034
登載
集民 第79号883頁
参照法条
民訴法87条,民訴法54条
論点4第87条民事訴訟法

訴訟行為の追認が認められた事例。

裁判要旨当事者から適法な委任を受けた控訴代理人が、当該当事者の従前の訴訟代理人が、辞任した後における最初の口頭弁論期日に同訴訟代理人の代理権に欠缺のあることを主張した場合でも、同期日に従前の口頭弁論の結果を陳述し、その後右主張を撤回し、口頭弁論終結に至るまで適法に訴訟行為をし、第二審判決を受けたときは、右訴訟代理人の代理権に欠缺があるとしても、右控訴代理人は、暗黙のうちに、更新前の一切の訴訟行為を追認したものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月8日 昭和34(オ)586
登載
集民 第61号79頁
参照法条
民訴法87条,民訴法54条
論点5第87条民事訴訟法

上告審において第一審以来の訴訟代理権の欠缺が認められて訴えが却下された事例

裁判要旨第一審及び控訴審の訴訟追行並びに上告の堤起が授権を欠く訴訟代理人により行われた場合において、本人が右各訴訟行為のうち上告の提起のみを追認して訴訟代理権の欠缺を理由に控訴審判決の破棄を求めているときは、上告審は、控訴審判決を破棄して第一審判決を取り消した上、訴えを却下すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年2月24日 平成6(オ)535
登載
集民 第174号429頁
参照法条
民訴法54条,民訴法87条,民訴法99条
論点6第87条民事訴訟法

1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合における訴訟手続の中断
4 上告審が職権探知事項に当たる中断事由の存在を確認して原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨1 (1)本件訴訟は昭和42年9月6日に提起されたが,その訴状には,原告の表示として「中華民国」と,原告代表者の表示として「中華民国駐日本国特命全権大使」とそれぞれ記載されていたこと,(2)原告の訴訟代理人に訴訟代理権を授与したのは,中華民国駐日本国特命全権大使であったこと,(3)「中華民国」は,国家としての中国(中国国家)の国名として用いられてきたものであること,(4)我が国政府は,中国国家の政府として中華民国政府を承認し,昭和27年4月28日,同政府との間で,「日本国と中華民国との間の平和条約」を締結しており,訴訟提起当時,中国国家の我が国における代表権は,中華民国駐日本国特命全権大使が有していたこと,(5)中華民国政府は,訴訟提起当時,自らが中国国家の唯一の政府であると主張していたこと,(6)我が国政府が,昭和47年9月29日,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」(日中共同声明)において,中国国家の政府として,中華民国政府に代えて中華人民共和国政府を承認したことに伴って,中国国家の国名が「中華民国」から「中華人民共和国」に変更されたことなど判示の事実関係の下では,原告として確定されるべき者は,訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが,日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家というべきである。
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅は,それが公知の事実である場合には,相手方に通知されなくても直ちにその効力を生ずる。
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に,我が国政府が,当該外国国家の政府として,上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したため,上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合には,上記外交使節から訴訟代理権の授与を受けた訴訟代理人がいるとしても,上記代表権の消滅の時点で,訴訟手続は中断する。
4 上告審は,職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年3月27日 昭和62(オ)685
登載
民集 第61巻2号711頁
参照法条
(1につき)民訴法第1編第3章 当事者,民訴法133条2項1号 (2,3につき)民訴法37条 (2につき)民訴法36条1項 (3,4につき)民訴法124条1項3号 (3につき)民訴法58条1項4号,民訴法124条2項,外交関係に関するウィーン条約3条1(a) (4につき)民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条,旧民訴法395条1項4号
論点7第87条民事訴訟法

判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に上告裁判所が原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年1月16日 平成18(オ)1598
登載
集民 第223号1頁
参照法条
民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法312条2項1号,民訴法313条,民訴法319条
論点8第87条民事訴訟法

上告審が判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨上告審は,判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年9月4日 平成17(オ)1451
登載
集民 第221号1頁
参照法条
民訴法87条,民訴法124条1項,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条
論点9第87条民事訴訟法

1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」の意義
2 上告審が不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」とは,経過的事実に則してとらえた土地の所有又はその所有権取得の事実をいい,所有権取得の原因となった法律行為が取消し,解除等により覆されたかどうかにかかわらない。
2 上告審は,不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合には,口頭弁論を経ないでその旨の判決をすることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年12月17日 平成13(行ツ)205
登載
集民 第208号581頁
参照法条
地方税法585条1項,民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条
論点10第89条民事訴訟法

補助参加人の申立てた上告と上告費用の負担

裁判要旨補助参加人が上告を申立て被参加人が上告審において何ら訴訟行為をしていない場合上告棄却の結果上告費用を敗訴者負担とするにつき、これを上告人の負担とした事例。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年10月7日 昭和39(オ)161
登載
集民 第80号627頁
参照法条
民訴法89条,民訴法94条
論点11第89条民事訴訟法

一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否
二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質

裁判要旨一 控訴審において訴の一部取下が適法になされ、かつ、控訴を棄却する場合には、当該取下部分につき主文で原判の一部取消を言い渡さなくても違法はない。
二 訴訟費用負担、仮執行宣言の担保判定は、裁判所の自由裁量による。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月8日 昭和35(オ)825
登載
集民 第61号97頁
参照法条
民訴法89条,民訴法90条,民訴法91条,民訴法92条,民訴法93条,民訴法186条,民訴法196条,民訴法237条
論点12第90条民事訴訟法

一 村議会議員の任期満了と議員除名議決の取消を求める訴の利益
二 訴の利益がなくなつた場合の訴訟費用の負担

裁判要旨一 村議会議員の任期の満了したときは、議員除名議決の取消を求める訴の利益は失われる。
二 訴訟が上告審に係属中訴の利益がなくなつたため、被上告人(原告)が敗訴の判決をうける場合でも、上告の理由がないときは、訴訟費用は上告人に負担せしめるのを相当とする。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月15日 昭和25(オ)177
登載
民集 第6巻2号88頁
参照法条
地方自治法134条,地方自治法135条,民訴法223条,民訴法90条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第87条(口頭弁論の必要性) 詳細ページ
(口頭弁論の必要性)
第八十七条当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
民事訴訟法 第87_2条(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等) 詳細ページ
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
第八十七条の二裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
民事訴訟法 第88条(受命裁判官による審尋) 詳細ページ
(受命裁判官による審尋)
第八十八条裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
民事訴訟法 第89条(和解の試み等) 詳細ページ
(和解の試み等)
第八十九条裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
4第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。
5受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
民事訴訟法 第90条(訴訟手続に関する異議権の喪失) 詳細ページ
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十条当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
民事訴訟法 第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等) 詳細ページ
(非電磁的訴訟記録の閲覧等)
第九十一条何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
2公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
3当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
4前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
民事訴訟法 第91_2条(電磁的訴訟記録の閲覧等) 詳細ページ
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
第九十一条の二何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
民事訴訟法 第91_3条(訴訟に関する事項の証明) 詳細ページ
(訴訟に関する事項の証明)
第九十一条の三当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
民事訴訟法 第92条(秘密保護のための閲覧等の制限) 詳細ページ
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
6第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
7前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
8前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
9裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
10前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。