訴訟の審理等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
訴訟の審理等では、口頭弁論・審尋・和解といった審理の進め方の基本ルールと、手続違反を争えなくなる異議権の扱い、訴訟記録の閲覧・謄写・証明書交付の請求方法を定めています。あわせて、ウェブ会議等を使った期日の実施方法や、私生活上の秘密・営業秘密を理由に記録の閲覧等を当事者に限定できる制度も整理しています。
| 項目 | 原則 | ポイント |
|---|---|---|
| 口頭弁論 | 必要(決定事件は裁判所判断) | 出頭不要な方法も可 |
| 審尋 | 決定事件で口頭弁論に代えて実施 | 受命裁判官も実施可 |
| 和解 | 訴訟の程度を問わず試みる | 音声のみの方法可 |
| 異議権 | 遅滞なく異議必要 | 放棄不可なものは対象外 |
| 訴訟記録の閲覧等 | 何人も閲覧請求可 | 謄写等は当事者・利害関係人 |
| 秘密保護 | 申立てにより当事者に限定可 | 営業秘密・私生活の秘密対象 |
訴訟の審理等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限
真正な訴訟代理人でない者のした第一審における訴訟行為について第二審において追認があつたものとされた事例
訴訟行為の追認
訴訟行為の追認が認められた事例。
上告審において第一審以来の訴訟代理権の欠缺が認められて訴えが却下された事例
1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合における訴訟手続の中断
4 上告審が職権探知事項に当たる中断事由の存在を確認して原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に上告裁判所が原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
上告審が判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」の意義
2 上告審が不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
補助参加人の申立てた上告と上告費用の負担
一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否
二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。