損害賠償請求事件

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事件番号
平成24(受)1600
裁判年月日
平成26年1月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第246号69頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)255

判示事項

1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務が履行遅滞となる時期

裁判要旨

1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である。
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。

参照法条

(1,2につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項〈役員等の株式会社に対する損害賠償責任〉(1につき)民法404条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)514条(2につき)民法412条

この裁判例が参照する条文の解説

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