判示事項
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務が履行遅滞となる時期
裁判要旨
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である。
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
参照法条
(1,2につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法
423条1項〈役員等の株式会社に対する損害賠償責任〉(1につき)民法404条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)514条(2につき)民法412条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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