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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第514条(特別清算開始の命令)
(特別清算開始の命令)
第五百十四条裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。
一特別清算の手続の費用の予納がないとき。
二特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき。
三特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき。
四不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
一次情報
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