特別清算の開始の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算は、通常の清算を進めている株式会社について、清算の遂行に著しい支障がある場合や債務超過の疑いがある場合に、裁判所の命令によって開始される手続です。ここでは、開始の原因・申立てができる者、裁判所が開始を命じる際の要件と却下される場合、開始後に生じる破産手続や強制執行等の中止・禁止、相殺の制限といった開始段階のルールを整理しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 開始原因 | 清算の著しい支障、または債務超過の疑い |
| 申立権者 | 債権者・清算人・監査役・株主 |
| 清算人の義務 | 債務超過の疑いがあれば申立て義務あり |
| 申立て後の中止命令 | 裁判所が破産・強制執行等を任意で中止可 |
| 却下事由 | 費用未予納・結了見込みなし・債権者に不利益等 |
| 開始後の効果 | 破産・強制執行等の新規申立て禁止、既存の手続は中止 |
特別清算の開始について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。